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Ⅱ.職員行為基準

1.職員は、業務処理に関して、JA内部で定められたルールを遵守し、自己の業務を適正かつ積極的に遂行しなければならない。

2.職員は、業務処理に関する法規制やその他諸規則を遵守して、その業務を処理しなければならない。

3.職員は、その職にあるときも、退職の後においても、業務上知り得た情報を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。

4.職員は、その職務を誠実に遂行するため、JAの職務に専念することとし、JAの許可なく兼職・兼業してはならない。

5.職員は、職場規律に関する規則等を遵守し、JAの信頼を高める職場づくりに努めなければならない。

6.職員は、公私の別を明確にし、その職務を遂行するとともに、常に節度とけじめをもって行動しなければならない。

7.職員は、その職務外においても、JAの名誉や信用を損なうような行動やJAの利益に反するような行為を行ってはならない。

8.職員は、JAの名誉や信用が損なわれ、JAの職員として適格性や資質が問われるような投機的行為を行ったり、多重債務に陥ったりしてはならない。










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